ふるさと納税とは?What's this

「ふるさと納税」とは

「ふるさと納税」は、自分の生まれ育った故郷や応援したい地域に、寄附ができる画期的な仕組みです。
ふるさと納税で寄附された税金は、地域の特性を活かした様々な活動に使われます。

【注意!】ふるさと納税は寄附にあたりますので、原則返金はいたしません。

ふるさと納税の特長

※控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。
 (インターネットで確定申告書等が作成できる、国税庁のサイトをご紹介→「確定申告書等作成コーナー」
 ただし、確定申告が不要な給与所得者などについては、ワンストップ特例制度の申請手続きを行うことで控除を受けられる場合があります。

寄附金の使い道を、納税者が選択できる

寄附金の使途が選べます。
日本では、納税した税金の使い道について、唯一、納税者が選択できる納税制度です。

馬路村では、環境保護や産業振興、子育て支援など各種事業を提示しています。
納税のお申し込み時に、どの事業を支援したいか、その都度、選択していただきます。

 馬路村の選べる寄附金使途
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 1、安田川の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
 2、馬路村の景観の維持・再生に関する事業
 3、ゆず産業、木材産業など産業振興の推進に関する事業
 4、子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
 5、馬路村特別村民制度など交流事業の充実に関する事業
 6、伝統文化・スポーツの充実に関する事業
  

寄附から控除までの手続きの流れ(確定申告する場合)

※1 「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分は、寄附した年の所得税が控除されるため、還付金として納税した翌年の3 ~4 月頃に口座へ入金されます。
住民税分は、納税した翌年の6月から1年間の住民税に反映されます。

■インターネットで確定申告書等が作成できる、国税庁のサイトをご紹介
 ・「国税庁 確定申告書等作成コーナー」

  [追記]2022.07.14 New!
 ・国税庁では、令和2年(2020年)1月31日から、スマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスを開始します。
詳しくは国税庁のWebサイトをご覧ください。
「スマートフォン×マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告!」
 
 


寄附から控除までの手続きの流れ(ワンストップ特例制度を利用する場合)

※2  寄附をした翌年度分の「住民税」が減額されます。
実質、住民税の切り替わる6月から1年間の住民税に反映されます。
*所得税の控除は発生せず、全額住民税から減額されるという形で控除されます。



詳しい「控除額の計算」については、
総務省のふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。


ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告の不要な給与所得者などが対象となり、希望する場合は、各寄附先の自治体へ申し込み手続きを行うことで、確定申告を行うことなく税金の控除が受けられる制度です。

注意!ただし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、次の全ての条件に該当する場合のみ利用できます。

  1、サラリーマンなどで確定申告をする必要がない方

  2、平成28年以降は、1年間(1月1日~12月31日)の寄附先の自治体数が5団体以内であること。
    ※同じ自治体へ複数回寄附した場合は、1団体とカウントします。(参考:下図のAさんの「C村」や「D町」)
    ※5団体を超える場合は、ふるさと納税に関する控除を受けるために確定申告を行ってください。

  [追記]H28.01.01
  3、平成28年1月1日以降の寄附に対して「ワンストップ特例制度」をご利用の際は、
    マイナンバー制度スタートにより、申請書に個人番号(マイナンバー)を記入の上、
    「個人番号確認書類」と「本人確認書類」2通のコピーを添付してください。
    ※添付書類は、マイナンバーを利用した「なりすまし」など防止するための確認書類です。詳しくはコチラ
    ※「総務省」の「個人番号利用時における本人確認の方法」はこちらをご覧ください。≫
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▼「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合
・寄附先の自治体から送付される「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申告特例申請書を提出してください。
 申告特例申請書は、お申し込みの際に「ワンストップ申請書は不要です」と申し出た方以外の全員に受領証明書と一緒にお送りしています。

▼ 引っ越しをしたら!
・引っ越しをするなど、住所に変更があった場合は、翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届けの手続きが必要です。
その他、登録情報の変更があった場合も同様に、所定の様式「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(第五十五の六様式 附則第二条の四関係)」にて、変更手続きが必要ですので、お問い合わせフォームよりご依頼ください。
 なお、馬路村ではお申し込みのあった全員に、受領証明書と一緒にお送りしています。

控除される寄附金額の目安

寄附金額の内2,000円を自己負担金とし、それを除いた全てが納税額の控除の対象となります。
※ただし控除の対象とされる年間寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。


総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。





▼総務省が公開している全額(※)控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(平成27年以降)
「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」ページ


▼総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」より、収入や家族構成等による寄附金控除額を計算(シミュレーション)のエクセルシートが用意されています。
寄附金控除額の計算シミュレーションEXCEL(2017/12/07現在)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000408218.xlsx