【注意!】ふるさと納税は寄附にあたりますので、原則返金はいたしません。
※控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。
(インターネットで確定申告書等が作成できる、国税庁のサイトをご紹介→「確定申告書等作成コーナー」)
ただし、確定申告が不要な給与所得者などについては、ワンストップ特例制度の申請手続きを行うことで控除を受けられる場合があります。
※1 「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分は、寄附した年の所得税が控除されるため、還付金として納税した翌年の3 ~4 月頃に口座へ入金されます。
住民税分は、納税した翌年の6月から1年間の住民税に反映されます。
■インターネットで確定申告書等が作成できる、国税庁のサイトをご紹介
・「国税庁 確定申告書等作成コーナー」
・国税庁では、令和2年(2020年)1月31日から、スマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスを開始します。
詳しくは国税庁のWebサイトをご覧ください。
「スマートフォン×マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告!」
※2 寄附をした翌年度分の「住民税」が減額されます。
実質、住民税の切り替わる6月から1年間の住民税に反映されます。
*所得税の控除は発生せず、全額住民税から減額されるという形で控除されます。
詳しい「控除額の計算」については、
総務省のふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。