お知らせ 2016/01/05

複数回の寄附に対して、寄附の回数分「ワンストップ特例制度 申請書」の提出が必要です。

■ワンストップ特例制度をご利用予定の方へ
 複数回の寄附または複数回に分けて寄附してくださった場合、寄附の回数分、申請書の提出が必要です。

▼申請書とは?!
「平成27年寄付分 市町村民税道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)」です。
複数回の寄附に対して、寄附の回数分「ワンストップ特例制度 申請書」の提出が必要です。

馬路村では、納付受付後に申請書を郵送にてお送りしております。
お手元に届きましたら、同封の記入サンプルをご参考の上、ご記入ください。
そして、同封の返信用封筒にてご返送ください。


◆申請書を提出しなかった場合は、「ワンストップ特例制度」が利用できません。
 しかし、確定申告をすることで所得税などから控除を受けることが可能なので、
 「ワンストップ特例制度」の申請書提出が遅れた方は、必ずご自分で確定申告を行ってください。

※確定申告をされる方や寄付先が5つ以上の自治体であるという方は、
 「ワンストップ特例制度」はご利用いただけないため、提出の必要はありません。

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