今年「ワンストップ特例制度」をご利用する方は、申請書を(納税した自治体へ)提出する必要があります。
提出期限は、2016年1月10日まで!!
▼申請書とは?!
「平成27年寄付分 市町村民税道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)」です。
提出期限は、2016年1月10日まで!!
▼申請書とは?!
「平成27年寄付分 市町村民税道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)」です。
馬路村では、納付受付後に申請書を郵送にてお送りしております。
お手元に届きましたら、同封の記入サンプルをご参考の上、ご記入ください。
そして、同封の返信用封筒にてご返送ください。
◆申請書を提出しなかった場合は、「ワンストップ特例制度」が利用できません。
しかし、確定申告をすることで所得税などから控除を受けることが可能なので、
「ワンストップ特例制度」の申請書提出が遅れた方は、必ずご自分で確定申告を行ってください。
同じ自治体へ複数回 寄附をした方へ!
同じ自治体へ複数回 寄附をした方は、寄附ごとに申請書を提出する必要があります!!
※確定申告をされる方や寄付先が5つ以上の自治体であるという方は、
「ワンストップ特例制度」はご利用いただけないため、提出の必要はありません。